

児童福祉法第43条の5に基づく、「情緒障害児短期治療施設」として、軽度の情緒障害を有する児童を短期間入所させ、または保護者のもとから通わせて、心理療法や生活指導学習指導を通じて、その情緒障害を治すことを目的とする施設です。
保護者等による虐待や、家庭、学校での人間関係等が原因 となって、恐れ、喜びなどの基本的な感情や、行動、生理面などの不安な状態が、一過的可逆的にあらわれている状態をいいます。このような状態にある児童は、些細なことにすぐかっとなったり、衝動的であったり、ひきこもり等といった不適応行動をとることが多く、生活に支障をきたし社会生活が困難になることがあります。
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